タール色素は合成着色料の一つです。
食品添加物、化粧品、医薬品、衣料等、幅広く用いられています。
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食品添加物として用いられる着色料の種類
食品添加物として用いられる着色料には次のものがあり、それぞれの用途でもって使用されています。
種類 | 使用食品 |
アナトー色素 | ハム、ソーセージ、魚肉加工品、バター、マーガリン |
ウコン色素 | カレー粉、食肉加工品、魚肉加工品、栗の甘露煮 |
カロテノイド色素 | 清涼飲料水、菓子、醤油、漬物、佃煮等 |
クチナシ色素 | バター、マーガリン、麺類、菓子 |
コチニール色素 | 清涼飲料水、食肉加工品、かまぼこ、菓子、冷菓、化粧品 |
タール色素 | 菓子、麺類、食肉加工品、魚肉加工品 |
銅クロロフィル、銅クロロフィルNa | 昆布、野菜や果物の貯蔵品、チューインガム、魚肉加工品、生菓子、チョコレート、菓子に用いられる寒天、 |
紅麹色素 | 魚肉加工品、食肉加工品、たこ |
ベニバナ色素 | 清涼飲料水、菓子、漬物、麺類 |
この中で安全性が取り上げられているものがタール色素です。
タール色素の用途と種類
タール色素は色彩を明確することによって食品をより美しく見せるために用いられています。
日本で指定されているものは以下のとおりです。
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これらは主に、菓子、漬物、魚肉加工品、食肉加工品に用いられています。
しかし、使用基準が定められていることから、カステラ、きなこ(鶯粉を除く)、魚肉漬物、鯨肉漬物、昆布類、醤油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類、鯨肉、茶、海苔類、マーマレード、豆類、味噌、麺類、ワンタン、野菜、ワカメ類に使用することが禁止されています。
以前はもっと多くの合成着色料が使われていましたが、石油から化学合成されるタール色素が発癌性があることから、1960年代に17品目が除外されています。
タール色素の危険性
安全性が問われるタール色素ですが、一部の合成着色料では危険性が懸念されています。
赤色102号、106号はアレルギーや発癌性が懸念されるきことから、カナダ、アメリカでは禁止しています。
赤色3号は甲状腺機能に障害をもたらすことからドイツでは禁止するようになりました。
いずれも日本では規制をかけています。
まとめ
合成着色料は危険で天然ものもは危なくないかというと必ずしもそうとは限りません。
天然のものであればコチニール色素がありますが、こちらはアレルギー症状を発症するリスクがあります。
着色料が使用されていないものを選ぶとなると、やはり加工食品の摂取を控え、出来るだけ原型に近く自然なもの召し上がることが、これらの弊害予防にも繋がるでしょう。